ビーエス・グループ会 賛助会会則

名称

第1条

本会はビーエス・グループ会賛助会と称する。

目的

第2条

本会はビーエス・グループ会会員と賛助会員との相互の親睦を図ることを目的とする。

事務局

第3条

本会は事務局をビーエス・グループ会『会長所属会社』内に置く。但し、会長任命により他におくこともできる。

会員

第4条

本会の会員は次のとおりとする。

  1. 正会員…ビーエス・グループ会会員とする。
  2. 賛助会員…本会の趣旨に賛同する全国のホテル、旅館、土産品店、弁当仕出店、その他観光客の受入れ業務を経営するもの。
  3. 事業

    第5条

    本会は第2条の目的を達成する為に次の事業を行う。

    1. 正会員は賛助会員が賛助会員である目的を達成することができるように、可能な限りの範囲において、優先的送客、及び利用度を高める為の努力をすると共に、その実施を誠実に行う。
    2. 賛助会員は正会員の行う旅客の斡旋に対し、その接遇を誠実に行う。
    3. その他、本会の目的達成の為に必要な事業を行う。

    入会

    第6条

    賛助会員になろうとするものは別紙所定用紙に記入の上、申込むものとする。

    会費

    第7条

    賛助会員はビーエス・グループ会会議において定める。

    1. 賛助会会員は会費を毎年2月末日までに収めなければいけない。
    2. 入会金は 10,000円とする。
    3. 賛助会会費は 宿泊施設 年額20,000円、その他施設 年額10,000円
    4. 総会、会議、その他必要においての経費は臨時会費を持って当てる。

    脱会

    第8条

    賛助会会員は賛助会会員として会費等納入義務を果たした後に、脱会届け書を提出し、退会するものとする。(届出書式自由)

    第9条

    賛助会員は3年を超える会費の未納が発生した場合、正会員の承認をもって強制退会させることができる。

    運営

    第10条

    本会の運営は、ビーエス・グループ会が行う。

    役員

    第11条

    本会は顧問を若干名置く事ができる。

    会議

    第12条

    1. 本会は毎年1月に定時総会を開催する。
    2. 本会はビーエス・グループ会会長が必要と認めた時は、臨時総会、臨時議会を開催することができる。
    3. 会議の議長はビーエス・グループ会会長が定める。

    処置請求

    第13条

    本会の正会員が賛助会員に対し、旅客斡旋の取引上において損害を与える行為、又は予測される時は、ビーエス・グループ会会長に対し、調査及び適切な処置をする助言を求めることができる。

    事業年度

    第14条

    本会の事業年度は毎年1月1日に始まり12月31日までとする。

    付則

    本会則は平成6年1月11日から施行する。
    本会則以外の事は公序良俗に反しない一般慣例に従うものとする。

    事務局

    株式会社ビーエス観光 本社営業所(内)
    〒105-0004
    東京都港区新橋3-2-7 恭和ビル2F
    TEL : 03-3502-4041 FAX : 03-3502-5416

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